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人材開発支援助成金(令和8年4月8日に制度改正)

令和8年4月8日に制度改正がありました。

1.お知らせ

人材開発支援助成金(人材育成支援コース)改正:中高年齢者実習型訓練を新設しました[379KB](掲載日:令和8年4月8日)

人材開発支援助成金(人への投資促進コース)改正:新規採用助成・職務代行助成を追加しました[294KB](掲載日:令和8年4月8日)

人材開発支援助成金(事業展開等リスキリング支援コース)改正:設備投資加算を新設しました[352KB](掲載日:令和8年4月8日)

人材開発支援助成金(コース共通)改正:令和8年4月8日からの変更点について[347KB](掲載日:令和8年4月8日)

また、不正受給事件が発生しましたので、注意喚起も出ております。
勧誘にはご注意ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11800000/001687554.pdf

今回の全体的な改正のまとめ

1. 新しい訓練メニューの追加

  • 「中高年齢者実習型訓練」の新設: 45歳以上の労働者を対象に、実践的かつ体系的なスキルを習得させるための「OFF-JTとOJTを組み合わせた訓練」が新たに追加されました 。
    • 助成率・助成額: 中小企業の場合、経費助成率は60%(賃金要件等達成で75%)、賃金助成は1人1時間あたり800円、OJT実施助成は1人1コースあたり10万円となります 。
    • 対象者: 訓練開始日時点で45歳以上の労働者が対象です 。

2. 助成メニューの拡充(加算・別枠助成の追加)

令和8年4月版では、従来の助成項目に加え、新たな助成項目が追加されています

  • 「設備投資加算」の導入: 「事業展開等リスキリング支援コース」において、要件を満たした事業主に対し、設備等の導入費用の50%を助成する加算が新設されました 。
  • 「新規採用助成」および「職務代行助成」の追加: 「人への投資促進コース」の「長期教育訓練休暇等制度」において、労働者が休暇を取得した際の代替要員の確保等を支援する助成が追加されました 。
    • 新規採用助成: 27万円〜67.5万円(休暇期間による) 。
    • 職務代行助成: 助成率75% 。

3. 支給要件および算定ルールの変更・明確化

  • eラーニング等の賃金要件の起算日: 複数の実施方法を組み合わせる場合などの「賃金要件」の比較期間について、「実際に受講が修了した日」から「訓練実施期間の最終日の翌日」までとする注釈が追加され、算定ルールが明確化されました 。
  • 審査体制の変更に関する明記: 令和7年度以降の変更点として、計画提出時・支給申請時の書類削減に伴い、助成金の支給・不支給の審査を「支給申請後に一括して行う」ことが改めて強調されています 。

4. 手続き・様式の変更

  • 提出書類の追加: 新設された「中高年齢者実習型訓練」に関連し、「中高年齢者実習型訓練に係る訓練カリキュラム(様式第16号)」や「事前確認書(参考様式第2号)」が必要書類として追加されました 。
  • 賃金要件等確認シートの様式番号: 従来の「様式第16号」から「様式第17号」に変更されています 。

今回の改定(令和8年4月)は、主に中高年齢層への支援強化と、リスキリングに伴う設備投資への支援が大きな柱となっています。

令和7年度と令和8年度版の建設事業主向け助成金資料を比較した結果、主な改正点は以下の通りです。

1. 助成額・助成率の引き上げ(建設労働者技能実習コース)

技能実習コースにおける「賃金助成」の額が引き上げられました。

  • 中小建設事業主(20人以下):
    • 令和7年度:8,550円/日 → 令和8年度:9,500円/日
      (CCUS登録者の場合):9,405円/日 → 10,450円/日
  • 中小建設事業主(21人以上):
    • 令和7年度:7,600円/日 → 令和8年度:8,550円/日
      (CCUS登録者の場合):8,360円/日 → 9,405円/日

2. 「定着助成」の新設(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)

新たに「定着助成」が追加されました。

  • 内容: 特定の事業(魅力発信・育成事業)を通じて採用した新規入職者が、6か月間離職せずに定着した場合に助成されます 。
  • 助成額: 対象労働者1人につき 42万円(一事業年度あたり3人、最大126万円まで) 。

3. 研修受講に対する助成額の増額

「雇用管理に関して必要な知識を習得させる研修」を受講させた場合の助成額も引き上げられています。

  • 令和7年度:8,550円/日 → 令和8年度:9,500円/日

4. 雇用保険料率の改定

助成金の前提となる雇用保険料率が引き下げられています。

  • 建設の事業: 令和7年度 17.5/1,000 → 令和8年度 16.5/1,000
  • 一般の事業: 令和7年度 14.5/1,000 → 令和8年度 13.5/1,000

5. 賃金向上要件の明確化

「賃金向上助成」の算定における比較対象期間について、注釈が追加され明確化されました。

  • 人材確保等支援助成金については、**「支給対象事業の実施日の初日時点」**において雇用する全ての建設労働者が比較対象となることが明記されました 。

6. 手続き・様式の変更点

  • Trial Employment (トライアル雇用): 手続きの流れにおいて、以前は計画届提出が独立して示されていましたが、令和8年度版では支給申請までの流れ図の中に「実施計画書」の提出期間(2週間以内)が組み込まれ、視覚的に整理されました 。
  • 問い合わせ先: 各労働局の助成金事務センターの所在地や電話番号が一部更新(山形、茨城、千葉、東京など)されています 。

全体として、技能実習への支援手厚化(助成額アップ)と、採用後の定着(定着助成)を重視した内容に強化されています。

助成額・助成率の引き上げ(建設労働者技能実習コース)について

詳細の解説

  1. 経費助成(上限に注意)
    • 20名以下の企業の場合、助成率は 3/4(75%) です 。
    • 本来は135,000円となりますが、このコースの経費助成は「1つの技能実習につき1人あたり 10万円」という上限が設けられています 。そのため、受給額は 100,000円 となります。
    • 経費(18万円)は消費税を除いた「税抜金額」が算定基準となります。
  2. 賃金助成(CCUS登録による加算)
    • 20名以下の企業の場合、通常の日額は9,500円ですが、CCUS登録者(詳細型登録)は日額 10,450円 に増額されます 。
    • 8日間の受講で合計 83,600円 が支給されます。
  3. さらに増額の可能性(賃金向上助成)
    • 訓練終了後に、資格手当を新設したり賃金を5%以上アップさせるなどの要件(賃金向上要件)を満たした場合、追加で以下の助成が受けられます:
      • 経費助成の加算:20,000円(上限)
      • 賃金助成の加算:2,000円 × 8日間 = 16,000円
      • 追加合計:36,000円

まとめ

今回のケースでは、基本(経費+賃金)の助成だけで計 183,600円 が受給できる見込みです。 実質的な負担額は、受講料18万円(税抜)に対し、助成金がそれを上回るため、「受講料の実質負担はゼロ(プラスになる)」 という非常に有利な条件となります。

以下にまとめます。

20名以下の建設業の中小企業勤務、受講者は30歳、CCUS登録、1級1次の研修会8日間受講、経費18万円として、令和8年度の「建設労働者技能実習コース」でのシミュレーション結果をまとめます。

※経費が18万円の場合、経費助成の上限額に達するため、受給額は以下の通りとなります。

助成金受給シミュレーション(1名あたり)

項目計算式助成金額
経費助成180,000円 × 75% = 135,000円
(上限適用:10万円
100,000円
賃金助成10,450円 × 8日間 83,600円
(賃金上昇達成時は更に+)
合計受給額183,600円

「受講料以上の金額が戻ってくるように見えますが、これは受講料の補助だけでなく、研修期間中に会社が社員へ支払う『給与分』も助成対象に含まれているためです。

会社としては、受講料を支払い、かつ現場を休ませて給与も支払うという『二重の負担』を負っています。国はこの負担を軽減することで、建設業界の技術力向上を支援している、という立て付けになっています。」

助成金に関するよくあるご質問 (FAQ)

Q1. 受講料より受給額が多いのは、おかしくありませんか?

A1. 全く問題ありません。
この助成金は「受講料」と「研修中の給与」の2つを支援対象としているからです。会社が負担する外部への支払いと、社内での人件費の両方を国が一部肩代わりする制度のため、合計額が受講料を上回ることは制度上の正常な結果です。

Q2. 受講料を上回る差額分は、会社の「利益」になりますか?

A2. いいえ、「利益」ではなく「固定費(人件費)」の補填です。
社員が研修に参加している間、現場での売上は発生しませんが、会社は通常通り給与を支払う必要があります。助成金はこの「売上がないのに発生する給与負担」を補うものであり、教育に伴う実質的な損失を最小限に抑えるためのものです。

Q3. 受講料より多く受給すると、不正受給を疑われませんか?

A3. 規定通りに給与を支払い、手続きを行えば不正にはなりません。
厚生労働省の規定に基づき、出勤簿や賃金台帳を適切に提出し、労働局の審査を通過して支給されるものです。正当な権利として受給いただけます。

受講申請から受給までのフロー

STEP 1:受講申し込み

※受講申し込み時点で助成金申請を申し出てください。

STEP 2:研修の受講(8日間)

出席率70%以上が必要です。受講中は通常通り給与を支払ってください。

STEP 3:支給申請(研修終了後2ヶ月以内)

賃金台帳、出勤簿、領収書等の必要書類を揃えて労働局へ申請します。

STEP 4:助成金の受給

審査完了後(数ヶ月〜)、指定口座に助成金が振り込まれます。

※重要: 研修開始後の申請は一切認められません。必ず受講開始前までにご相談ください。


※これはシュミレーションです。必ず助成されるといったものではありません。
※当資料は、「人材開発支援助成金」(厚生労働省)(当該ページ)2026/04/17付けを加工して、株式会社建設管理センターが作成しました。

(PDL1.0)

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